ご利用規約

平成29年12月1日 株式会社テリロジーサービスウェア

  • 第1条(品目)

    Zero-Conモバイル(LTE)には、次の品目(以下この個別規程において「品目」といいます。)があります。
    品目 内容
    ・定額プランタイプタイプI (LTE)
    ・SA-W2L内蔵(SIM)型データ通信端末レンタル
    ・動的IP
    データ通信量にかかわらず、契約回線数に応じた定額課金を行う
    Zero-Conモバイルであって、最低利用期間を2年とするもの
    ・定額プランタイプD(LTE)
    ・USB型またはWi-Fiルータ型データ通信端末レンタル
    ・動的IP
    データ通信量にかかわらず、契約回線数に応じた定額課金を行う
    Zero-Conモバイル(3G)であって、最低利用期間を2年とするもの
    ※1 月間の契約通信量が超えると、通信速度が最大256kbps に制限されます。
  • 第2条(回線種別)

    Zero-Conモバイルには、次の回線種別(以下この個別規程において「回線種別」といいます。)があります。
    品目 内容
    LTE 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ(以下「ドコモ」といいます。)またはワイモバイル株式会社(以下「ワイモバイル」といいます。)のLTE網及びW-CDMA網を利用するもの
    3G ワイモバイル株式会社(以下「ワイモバイル」といいます。)の3G網を利用するもの
  • 第3条(最低利用期間)

    Zero-Conモバイル(LTE)における最低利用期間は、全ての品目を2年とし、その起算日は、課金開始日とします。
    2

    前項の規定にかかわらず、Zero-Conモバイル(LTE)契約の期間中に第7条(契約内容の変更)第1項の規定に基づく品目の変更、又は回線数の変更(数の増加を伴う回線数の変更)、移動無線機器等の貸与種別の変更があった場合には、当該回線(回線に対応する移動無線機器含む)の利用に係るZero-Conモバイル(LTE)契約について、当該回線に係る課金開始日を起算日として、2年間の最低利用期間が設定されるものとします。

  • 第4条(IPアドレスの特定)

    Zero-Conモバイル(LTE)において使用できるIPアドレスは、IPv4アドレスとします。
    2

    契約者がZero-Conモバイル(LTE)契約において使用するIPアドレスは、当社が指定します。

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    契約者は、前項のIPアドレス以外のIPアドレスを使用してZero-Conモバイル(LTE)を利用することはできません。

  • 第5条(利用資格)

    Zero-Conモバイル(LTE)は、契約者名義が法人(法人に相当するものと当社が認めるものを含みます。)である場合に限り利用することができます。
  • 第6条(利用条件)

    Zero-Conモバイル(LTE)を利用するには、発信者番号通知を行っていただく必要があります。
    2

    契約者はZero-Conモバイル(LTE)において当社から提供を受けた役務、移動無線機器その他一切について第三者に販売(有償、無償を問わず、また単に第三者に提供する場合も含みます。以下同じとします。)してはならないものとします。ただし、法人(法人に相当するものと当社が認める者を含みます。)に対して販売する場合であって、当社が定める方法により契約者から当社に対し事前に書面による通知を行い、当社が承諾した場合はこの限りではありません。

    3

    Zero-Conモバイル(LTE)の移動無線通信網に接続する端末設備は、当社が指定する端末設備又は法律により定められた技術基準への適合性を有する端末設備である必要があります。契約者は、当社が端末設備に関する接続試験その他端末設備に関する確認を求めた場合は、その求めに応じるものとします。

  • 第7条(契約内容の変更)

    契約者は、次の事項について、Zero-Conモバイル(LTE)契約の内容の変更を請求することができるものとします。 (1) 品目 (2) 回線数(回線数に比例する移動無線機器数) (3) 利用端末種別(変更前の移動無線機器にかかる課金開始日から18ヶ月を経過している場合に限ります。) (4) 移動無線機器等の貸与種別(利用端末種別の変更と同時に行う変更の場合に限ります。) (5) 第1号から前号までに定める事項のほか、当社が指定する事項
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    前項第1号に定める事項の変更であって別紙1の2.月額費用(1)に定めるデータ通信料金が減額となる変更の場合においては、暦月単位でのみその変更を行うことができます。

  • 第8条(機器の選定)

    Zero-Conモバイル(LTE)における移動無線機器は、契約回線数に応じて当社が選択して貸与するものとします。なお、契約者は、移動無線機器等の貸与種別がデータ通信カードなしであった場合でも、SIMカードのみの貸与を請求することはできません。
  • 第9条(機器の管理)

    契約者は、当社が貸与する移動無線機器等につき、次の事項を遵守するものとします。 (1) 当社の承諾がある場合を除き、移動無線機器等の分解、損壊、ソフトウェアのリバースエンジニアリングその他移動無線機器等としての通常の用途以外の使用をしないこと (2) 当社の承諾がある場合を除き、移動無線機器等について、貸与、譲渡その他の処分をしないこと (3) 日本国外で移動無線機器等を使用しないこと (4) 移動無線機器等を善良な管理者の注意をもって管理すること
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    Zero-Conモバイル(LTE)契約が事由の如何を問わず終了した場合、その他移動無線機器等を利用しなくなった場合には、契約者は、遅滞なく移動無線機器等を当社に返還するものとします。

  • 第10条(故障が生じた場合の措置等)

    契約者は、移動無線機器等に故障が生じたときは、可及的速やかに当社が定める方法によりその旨を当社に通知するとともに当該移動無線機器等を当社に返還するものとします。
    2

    前項の返還があったときは、当社は、代替機の送付を行います。

    3

    移動無線機器等の故障が契約者の責によるものである場合には、契約者は、当社に対し、別紙1の3.一時費用に定める金額を支払うものとします。

  • 第11条(亡失品に関する措置)

    契約者は、移動無線機器等を亡失した場合は可及的速やかに当社が定める方法により当社に通知するものとし、当社は、当該通知があったときは代替機の送付を行います。
    2

    当社は、亡失品(第9条(機器の管理)第2項に定める返還がなかった場合の当該移動無線機器等を含みます。)の回復に要する費用について、事由の如何を問わず、亡失負担金として当社が発行する請求書により契約者に請求するものとし、契約者は、当社に対し亡失負担金を支払うものとします。

    3

    亡失品が発見された場合の取り扱いについては、以下のとおりとします。

    (1) 契約者の責任において、法律に従って処分するものとします。当社は、契約者が、当該亡失品を使用することについて一切の責任及び義務は負わないものとします。 (2) 当社に対して返還又は送付された場合であっても、当社に支払われた亡失負担金は返金しないものとします。 (3) 亡失品についても、契約者は、第9条(機器の管理)第1項各号に定める事項の遵守義務を免れるものではありません。
  • 第12条(ソフトウェアの利用)

    契約者は、Zero-Conモバイル(LTE)における通信を行う場合において、当社が提供するソフトウェアを利用することができるものとします。
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    契約者は、前項の利用の場合において、別途株式会社インターネットイニシアティブが定めるソフトウェアに関する使用許諾条件を遵守するものとします。

  • 第13条(契約者確認)

    当社は、契約者確認(携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律(平成17年法律第31号)に基づく本人確認、その他当社が必要と認める事項の確認をいいます。以下この個別規程において同じとします。)を当社が定める方法により行うものとします。申込者若しくは契約者が本人確認に応じない場合又は本人確認について契約者において虚偽の申述等があった場合、当社はZero-Conモバイル(LTE)の利用の申込を拒絶するか、又は、即時にサービスの利用の停止を行うことができるものとします。
  • 第14条(解除の効力が生ずる日)

    Zero-Conモバイル(LTE)において、契約者が当社所定の解約申込書で通知をした場合、当該通知が当社に到達した日から40日を経過する日又は契約者が当該通知において指定した日のいずれか遅い日に、当該契約の解除の効力が生ずるものとします。
  • 第15条(料金)

    契約者が、Zero-Conモバイル(LTE)の利用に関して支払うべき料金の額は、別紙1のとおりとします。この場合において、初期費用の支払義務はZero-Conモバイル(LTE)の申込を当社が承諾した時点で、且つ移動無線機器が納品された日に発生します。月額費用の支払義務は課金開始日(移動無線機器が納品された月の翌月1日)に、一時費用の支払義務は当該一時費用の発生に係る契約内容変更の申込を当社が承諾した時点で、それぞれ発生するものとします。
  • 第16条(最低利用期間内解除調定)

    Zero-Conモバイル(LTE)がその最低利用期間(第3条(最低利用期間)第2項の場合を含みます)の経過する日前に解除された場合(MORA VPN Zero-Conサービス利用約款で第19条(利用の制限),第20条(利用の中止),第22条(サービスの廃止)の規定に基づき解除された場合を除きます。)には、契約者は、別紙2に定める金額を支払うものとします。
  • 第17条(サービスの品質保証又は保証の限定)

    Zero-Conモバイル(LTE)は、ドコモの移動無線通信に係る通信網において通信が著しく輻輳したとき、電波状況が著しく悪化した場合又はその他ドコモの定めに基づき、通信の全部又は一部の接続ができない場合や接続中の通信が切断される場合があり、当社は、当該場合において契約者又は第三者に発生した損害について何ら責任を負うものではありません。
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    前項に定める事項のほか、Zero-Conモバイル(LTE)は、その通信の可用性、遅延時間その他通信の品質について保証するものではありません。

  • 第18条(機能の制限)

    契約者は、当社が指定する移動無線機器等以外の通信手段を用いたZero-Conモバイル(LTE)の利用、及びZero-Conモバイル(LTE)において当社が指定するダイヤルアップ接続の接続先以外への接続による通信を行ってはならないものとします。
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    契約者は、Zero-Conモバイル(LTE)において、移動無線機器等を、音声通話及び64kデータ通信(テレビ電話を含みます。)の用途に供してはならないものとします。

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    Zero-Conモバイル(LTE)においては、Zero-Conモバイル(LTE)の品質及び利用の公平性の確保を目的として、契約者の一定期間内の通信量が当社の定める基準を超過した場合において、当社が定める一定期間の間、契約者に事前に通知することなく通信速度を制限する場合があります。