ご利用規約

当社は、MORA VPN Zero-Conサービス(以下「Zero-Conサービス」といいます。)の提供に関する約款を制定します。
なお、当社は、この約款を変更することがあります。この約款が変更された後におけるZero-Conサービスの利用に係る料金その他の提供条件は変更後の約款によります。また、この約款を変更するときは、当社は当該変更により影響を受けることとなる契約者に対し、事前にその内容についてはサービスサイト等に通知します。

  • 第1条(定義)

    この約款においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。

    用語 用語
    Zero-Conサービス ネットワークにおける設定、構築、運用、管理、保守に係るマネージメントサービスであって当社が仕様を定めるもの
    サービスアダプタ Zero-Conサービスに利用される当社提供各種機器であって、当社が指定するもの
    Zero-Conサービス契約 Zero-Conサービスの利用に関する契約
    契約者 Zero-Conサービス契約の契約者
    シリアルナンバー 一つのサービスアダプタ毎に付された固有の文字列
  • 第2条(サービスの内容)

    当社が提供するZero-Conサービスは、次のサービスから構成されるものとします。

    名称 内容
    マネージメントサービス サービスアダプタのコントロールを可能とするインタフェイスの提供を行うASPサービス
    アダプタレンタル Zero-Conサービスで用いるサービスアダプタのレンタルサービス

    2当社が提供するアダプタレンタルは次の機器とします。

    名称 内容
    Zero-Conルータ 当社が指定するVPNルータ
    Zero-Conモバイル※1 当社が指定するモバイルデータ通信端末
    Zero-Con UTM 当社が指定するUTM機器

    ※1 Zero-Conモバイル(LTE)に関するサービス使用は、「Zero-Conモバイル(LTE)個別規定」をご参照ください。

  • 第3条(契約の申込)

    Zero-Conサービス契約の申込をしようとする者(以下「契約申込者」といいます。)は、当社所定の申込書を提出することによりするものとします。

    2

    当社は、次の各号に該当する場合には、契約の申込を拒絶することがあります。

    (1) Zero-Conサービスの提供が技術的に困難と思われるとき
    (2) 契約申込者がZero-Conサービス契約上の債務の支払いを怠るおそれがあるとき
    (3) 契約申込者が第1項のZero-Conサービスの申込書にことさら虚偽の事実を記載したとき
    (4) 違法に、又は明らかに公序良俗に反する態様にてZero-Conサービスを利用するおそれがあるとき
    (5) 契約申込者が当社又はZero-Conサービスの信用を毀損するおそれがある態様でZero-Conサービスを利用するおそれがあるとき
    (6) 当社が提供するZero-Conサービスを直接又は間接に利用する者の当該利用に対し、支障を与える態様にてZero-Conサービスを利用するおそれがあるとき
    (7) 第8条(サービス利用のための必要事項)に規定するZero-Conサービスを利用するために必要な措置が行われないとき
    契約申込者が、暴力団、暴力団員、暴力団関係者、暴力団関係団体関係者、その他反社会的勢力(以下、「暴力団等」といいます。)、公共の福祉に反する活動を行う団体、及びその行為者であるとき、又は反社会勢力であったと判明したとき

  • 第4条(契約の単位)

    契約者は、一つのマネージメントサービス又は一つのアダプタレンタル毎に、一つのZero-Conサービス契約を締結するものとします。

  • 第5条(契約内容の変更)

    契約者は、マネージメントサービスにおいて、エントリ数及びスタンバイ数のみの変更を請求することができるものとします。

    2

    第3条(契約の申込)第2項に定める申込の拒絶の規定は、前項の請求があった場合について準用します。この場合において、同項中「契約の申込」とあるのは「エントリ数又はスタンバイ数の変更の請求」と、「申込」とあるのは「請求」と、 「契約申込者」とあるのは「契約者」と読み替えるものとします。

  • 第6条(契約事項の変更等)

    契約者は、その名称又は住所に変更があったとき(相続並びに法人の合併及び会社分割による場合を含みます。)は、当社に対し、速やかに当該変更の事実を証する書類を添えてその旨を届け出るものとします。

  • 第7条(権利の譲渡等)

    契約者は、第三者に対し、Zero-Conサービス契約上の権利又は義務を譲渡又は移転することはできません。

  • 第8条(サービス利用のための必要事項)

    契約者は、Zero-Conサービスを利用するにあたり、次の事項を行っていただく必要があります。

    (1) 当社が指定する通信環境の用意
    (2) サービスアダプタを設置する場所、電源、サービスアダプタに接続するケーブルの用意
    (3) サービスアダプタについて、結線その他の物理的な設置作業
    (4) サービスアダプタのシリアルナンバーについて、当社の定める方法による当社に対する通知
    (5) 前4 号の他当社が個別に指定するもの

    2前項に定める事項を契約者が行っていただけない場合には、Zero-Conサービスを提供することはできないことがあり、当社は、当該提供できないことについて債務不履行責任を負いません。

    3

    第1 項第4 号に定める事項を契約者が行っていただけないこと又は通知内容に誤りがあることによる、契約者又は第三者が被った損害について、当社は賠償の責任を負いません。

  • 第9条(機器等の管理)

    契約者は、サービスアダプタにつき、次のことを守るものとします。

    (1) 当社の承諾がある場合を除き、サービスアダプタの分解、損壊、ソフトウェアのリバースエンジニアリングその他ルータとしての通常の用途以外の使用をしないこと
    (2) 当社の承諾がある場合を除き、サービスアダプタについて、賃与、譲渡その他の処分をしないこと
    (3) 日本国外でサービスアダプタを使用しないこと
    (4) サービスアダプタを善良な管理者の注意義務をもって管理すること

    2前項の規定に違反してサービスアダプタを亡失し、又は毀損したときは、当該サービスアダプタの回復又は修理に要する費用は、契約者が負担するものとします。

    3

    アダプタレンタルに係るZero-Conサービス契約が事由の如何を問わず終了した場合には、契約者は、当該契約の終了日から30日以内にサービスアダプタを当社に返還するものとします。

  • 第10条(故障が生じた場合の措置等)

    アダプタレンタルを利用している契約者は、サービスアダプタに故障が生じたときは、可及的速やかにその旨を当社に通知していただきます。

    2本サービスにおける保守サポートの受付時間帯は、当社の定める時間帯とします。
    アダプタレンタルを利用している契約者から利用機器の異常について申告があった場合、障害状況の聞き取りや確認を行った後、サービスアダプタ交換の必要があると判断した場合、代替機をご指定場所へ翌営業日以降に送付するものとします。尚、サービスアダプタの機種が異なる場合の交換作業サポート等は平日9時~17時(祝日および年末年始その他当社が定める休業日を除く)とします。
    契約者は、代替機の到着日から30日以内に故障したサービスアダプタを当社に送付するものとします。

    3

    サービスアダプタの故障が契約者の責によるものである場合には、契約者は、当社に対し、Zero-Conサービスの料金と別途に当社が請求する実費を支払うものとします。

  • 第11条(亡失品に関する措置)

    当社は、亡失品(第9条(機器等の管理)第2 項により亡失したサービスアダプタ及び同条第3 項に定める返還並びに第10条(故障が生じた場合の措置等)第2項に定める送付がなかった場合の当該サービスアダプタをいいます。)の回復に要する費用について、亡失負担金として当社が発行する請求書により契約者に請求するものとします。

    2亡失品は、契約者の責任において、法律に従って処分するものとし、亡失品が発見される等の事情により当社に対して返還又は送付された場合であっても当社に支払われた亡失負担金は返金しないものとします。
    3当社は、亡失品について、契約者における使用を妨げるものではありません。ただし、当社は、当該使用について一切の責任及び義務は負わないものとします。

    4

    前項の場合において、契約者は、第9条(機器等の管理)第1項各号に定める事項の遵守義務を免れるものではありません。

  • 第12条(責任及び保証の限定)

    Zero-Conサービスを用いて行うサービスアダプタの接続、その他のネットワークに関する設定は、Zero-Conサービスの内容には含まれず、契約者自身の責任において行っていただきます。

    2Zero-Conサービスは以下の事項を保証するものではありません。
    (1) マネージメントサービスが常時可用であること。
    (2) サービスアダプタ(代替機を含みます。)やその他提供危機に故障が発生しないこと。
    3契約者は当社が用意する設定要件依頼書(ヒアリングシート)に必要事項を記載し、当社に提出をします。当社は当該記載事項に基づき、サービスアダプタの設定を行います。
    4契約者はサービスアダプタが納品された後速やかに、当社に依頼をした内容と相違がないか動作確認をする必要があります。

    5

    前項の動作確認において、依頼事項との不一致、設定情報の誤りが発見された場合、契約者は当社に対して当該項目の修正を請求する必要があり、当社は当該箇所を修正するものとします。但し、当社がかかる修正責任を負うのは、サービスアダプタの納品後30日以内に契約者から請求がなされた場合に限るものとします。

  • 第13条(アダプタレンタルに関する特則)

    契約者は、マネージメントサービスを利用している他の契約者を指定し、かつ、当該他の契約者の同意を得た上で、アダプタレンタルのみを利用することができます。

  • 第14条(請求書の送付先変更に関する特則)

    マネージメントサービスを利用している契約者は、前条(アダプタレンタルに関する特則)に定める契約者又はサービスアダプタを利用する者(以下総称して「サービスアダプタ利用者」といいます。)を指定し、かつ、当該サービスアダプタ利用者の同意を得た上で、当社に対し申し出を行い当社が承諾した場合には、マネージメントサービスに係る料金の請求書の送付先を変更することができます。

    2

    前項に定める契約者は、請求書の送付先として指定されたサービスアダプタ利用者が当社に対し請求金額を支払わない場合は、当該金額の支払いを負担するものとします。

  • 第15条(料金等)

    当社は、契約者に対し、個別契約に基づく初期費用及び月額費用並びにこれに対する消費税相当額を、当該料金に係るサービスを提供した月の翌月に請求するものとし、契約者は、当社に対し、当該請求があった月の末日までに当該請求があった金額を支払うものとします。
    Zero-Conサービスの初期費用の額は、個別契約に定める額とし、その支払義務は、当社が申込を受託する旨の意思表示(方法の如何を問いません。)をした日に発生するものとします。また初期費用は、サービスアダプタを納品された日に発生します。

    2Zero-Conサービスの月額料金は、個別契約に定める額とし、月額費用は、課金開始日(サービスアダプタが納品された月の翌月1日)から当該サービスを提供した最後の月までの期間に係るZero-Conサービスについて発生します。

    3暦月の途中でZero-Conサービスの契約の解除(最低利用期間満了前になされたものを除きます。)があった場合における当該月のサービスに係る料金は、当該月の末日までの料金とします。

    4歴月の途中で第5 条(契約内容の変更)に基づくエントリ数の変更があった場合における当該月のZero-Conサービスに係る料金は、変更前の期間に応じた変更前のエントリ数又はスタンバイ数に対応する料金及び変更後の期間に応じた変更後のエントリ数又はスタンバイ数に対応する料金の合計額とします。ただし、利用開始から1ヶ月間に満たないエントリがある場合において、エントリ数又はスタンバイ数の減少があったときは、当該利用開始から1ヶ月間に満たないエントリ又はスタンバイの数に相当する部分について、当該利用開始から1ヶ月の間は減少がなかったものとして、料金を算定するものとします。

  • 第16条(最低利用期間)

    Zero-Conサービスの最低利用期間は、次の通りとし、その期間の起算日は、課金開始日とします。

    マネージメントサービス 1年
    Zero-Conルータ 契約プラン毎に異なる
    Zero-Conモバイル 2年
    Zero-Con UTM 契約プラン毎に異なる

    2最低利用期間が経過する日前にZero-Conサービス契約が解除されたときは、契約者は、当社に対し、直ちに、最低利用期間の残余の期間に対応する月額費用の額を支払うものとします。

    3

    アダプタレンタルの利用に関する契約が解除された場合における前項の金額は、当該契約の解除時における管理対象サービスアダプタの機種にかかわらず、当該契約の契約時において管理対象サービスアダプタとして登録された機種の月額費用を基礎として算出するものとします。

    4

    アダプタレンタルの契約プランの利用期間が経過した後、継続してZero-Conサービスを利用する場合は、改めて契約プランを締結する必要があります。

  • 第17条(機密保持)

    契約者は、Zero-Conサービスの利用に関し知り得た当社の技術情報及びサービスの内容を、当社があらかじめ承諾した場合を除き、第三者に対し開示してはならないものとします。

    2当社は、Zero-Conサービスの提供に関し知り得た契約者及び対象ネットワークに関する情報を、当該契約者があらかじめ承諾した場合を除き、第三者に対し開示しません。

    3

    第1 項及び前項の規定は、Zero-Conサービス契約がその効力を失った後においてもなお効力を有するものとします。

  • 第18条(第三者への委託)

    当社は、Zero-Conサービスの提供上必要となる当社の業務の一部を、当社が指定する第三者に委託することができるものとします。

  • 第19条(利用の制限)

    当社は、天災事変その他の非常事態が発生し、若しくは発生するおそれがあるときは、災害の予防若しくは救援、交通、通信若しくは電力の供給の確保又は秩序の維持に必要な通信その他の公共の利益のために緊急を要する通信を優先的に取り扱うため、Zero-Conサービスの利用を制限する措置を採ることがあります。

  • 第20条(利用の中止)

    当社は、次に掲げる事由があるときは、Zero-Conサービスの全部又は一部の提供を中止することがあります。

    (1) 当社の電気通信設備の保守又は工事のためやむを得ないとき
    (2) 当社が設置する電気通信設備の障害等やむを得ない事由があるとき

    2

    当社は、Zero-Conサービスの提供を中止するときは、契約者に対し、前項第1号により中止する場合にあっては、その14 日前までに、前項第2号により中止する場合にあっては、事前に、その旨並びに理由及び期間を通知します。ただし、緊急やむを得ないときは、この限りではありません。

  • 第21条(利用の停止)

    当社は、契約者が次の各号に該当するときは、Zero-Conサービスの提供を停止することがあります。

    (1) Zero-Conサービス契約上の債務の支払いを怠り、又は怠るおそれがあることが明らかであるとき
    (2) 違法に、又は明らかに公序良俗に反する態様においてZero-Conサービスを利用したとき
    (3) 当社が提供するサービスを直接又は間接に利用する者の当該利用に対し重大な支障を与える態様において、Zero-Conサービスを利用したとき
    (4) この約款に定める契約者の義務に違反したとき

    2

    当社は、前項の規定によりZero-Conサービスの提供を停止するときは、契約者に対し、あらかじめその理由及び期間を通知します。ただし、緊急やむを得ないときは、この限りではありません。

  • 第22条(サービスの廃止)

    当社は、都合によりZero-Conサービスの全部又は一部を廃止することがあります。

    2

    当社は、前項の規定によりZero-Conサービスの全部又は一部を廃止するときは、契約者に対し、廃止する日の3ヶ月前までに、書面により、その旨を通知します。

  • 第23条(契約の解除)

    当社は、契約者が次の各号に掲げる事由に該当するときは、Zero-Conサービス契約を解除することができます。

    (1) 第21条(利用の停止)第1 項各号に定める事由に契約者が該当するとき
    (2) 契約者について、破産、会社更生、整理又は民事再生に係る申立があったとき
    (3) その他当社が解除するについてやむを得ない事由があると判断したとき

    2契約者は、当社に対し、解除の30 日前までに書面でその旨を通知することにより、Zero-Conサービス契約を解除することができます。この場合において、当該通知の日から当該契約が解除されることとなる日までの期間が30 日未満であるときは、解除の効力は、当該通知があった日から30 日を経過する日に生じます。

    3

    サービスアダプタに係るZero-Conサービス契約が解除された場合には、モーラ ISPサービス契約は同日に解除されるものとします。

  • 第24条(賠償義務と免責)

    当社の責に帰すべき事由によりマネージメントサービスが全く利用し得ない状態(全く利用し得ない状態と同じ程度の状態を含みます。)において、当該状態が生じたときから連続して24 時間以上の時間(以下「利用不能時間」といいます。)当該状態が継続したときは、当社は、契約者に対し、その請求に基づき、利用不能時間を24 で除した数(小数点以下の端数は切り捨てます。)に月額使用料金(マネージメントサービスに係るものに限る。)の30 分の1 を乗じて算出した額を契約者に係るZero-Conサービスの料金から減額します。ただし、契約者が当該請求をし得ることとなった日から3ヶ月を経過する日までに当該請求をしなかったときは、契約者は、その権利を失うものとします。

    2前項の場合を除き、当社は、契約者がZero-Conサービスの利用に関して被った損害(その原因の如何を問いません。)について賠償の責任を負いません。
  • 第25条(管轄)

    この約款又はこれに関する紛争に係る事件の管轄裁判所は、東京地方裁判所とします。

  • 平成25年9月30日 この約款は、平成25年9月30日から実施します。

    平成26年12月5日
    約款変更(Zero-Conモバイルについて表記)
    平成27年9月30日
    約款変更(Zero-Con UTMについて表記 価格プラン変更)
    平成27年11月20日
    機種追加(SEIL/BPV4)
    平成28年3月11日
    約款変更(第12条3項~5項:要件定義依頼とサービスアダプタ納品後の動作確認について記載)
    平成28年11月25日
    約款変更(第16条 UTMサービスの最低利用期間の記述変更)
    平成29年5月9日
    別紙(6)Zero-Conモバイルの月間通信量の変更(7GB→10GB)
    別紙(8)Zero-Con UTM (Cisco Meraki)の月額費用の改定
    別紙(8)Zero-Con UTM (Cisco Meraki)のホットスタンバイ用の価格追加
    令和2年12月1日
    約款変更(第10条2項目:機器故障時内容について変更記載)
    令和4年3月1日
    約款変更(別表1「Zero-Conサービスの料金」から個別契約に変更)
    別表1「Zero-Conサービスの料金」を削除